1950-02-15 第7回国会 衆議院 水産委員会 第13号
ただし魚揚場であるとか、その他の收益的施設は別である。また漁業協同組合等の管理するところの港は、利益を得るところのその団体が負担すべきであるからして、これは除外するけれども、市町村自治体の管理する港については、地方港湾と同等に取扱う。
ただし魚揚場であるとか、その他の收益的施設は別である。また漁業協同組合等の管理するところの港は、利益を得るところのその団体が負担すべきであるからして、これは除外するけれども、市町村自治体の管理する港については、地方港湾と同等に取扱う。
それから市町村の管理、公共団体の管理に属しますものにおきましても、魚揚場でありますとか、水揚場、そういうものはちよつと普通の税金負担でやるべき分とも考えられない点もございますので、これも收益的施設か非常に強い。それからただ防波堤ということになりますと、これは地方港湾と漁港との間にほとんど差別がございません。
漁港については特殊ないろいろな施設がございまして、收益的施設か非常に強い面が多かろう。しかし公共的な施設も非常に多いわけでありますから、その面については地方港湾と同じように実際上今まで扱つて来ておるので、その通り扱うのが至当ではないか、こういう意味合いで申し上げたわけであります。
地方港湾の港湾倉庫でありますとか、あるいは物資の物揚場、こういうところも收益的施設とお考えになつておるかどうか。魚を揚げおろしをすることも、木材・薪炭等を揚げおろしをすることも何らかわりがない。